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インターネット 営業妨害 損害賠償

インターネット 営業妨害 損害賠償
「自分の顔がスパムに無断転用されたら」違法性を法律事務所に聞いてみた
と言う人もいるかと思いますが、ライターという仕事をしている以上、顔写真をネットで公開することもあります。 ... ただし、なりすました偽アカウントの発言内容によって、本人の業務に混乱・支障が出れば『業務妨害罪』が、経済的な信用を傷つければ『信用毀損罪』が成立すること ... また、民事上も、発言により本人やそれを信じた人に金銭的な被害が発生したときは、なりすました人に『損害賠償責任』が認められます。





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